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消防法令抜粋
消防設備士試験に出題される傾向の高い法令の抜粋です。
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用語(消防法第2条)
- 防火対象物
山林、舟車(しゅうしゃ)、船きょ、埠頭に繋留された船舶、建築物、その他の工作物もしくはこれらに属する物をいう。 - 消防対象物
山林、舟車(しゅうしゃ)、船きょ、埠頭に繋留された船舶、建築物、その他の工作物または物件をいう。 - 関係者
所有者、管理者、占有者をいう。 - 危険物
法別表に定める性状を有するものをいう。
立入検査等(消防法第4条)
消防長または消防署長(消防本部を置かない市町村は、市長村長)は、
- 関係者に対し、資料提出の命令・報告の要求ができる。
- 消防職員(消防団長又は消防団員ではない)に関係ある場所に立ち入らせて検査・質問ができる。
消防同意(消防法第7条)
建築主 → 確認申請 → 行政庁・建築主事 → 同意を求める → 消防長・消防署長
建築主 ← 確認(不許可) ← 行政庁・建築主事 ← 同意(不同意) ← 消防長・消防署長
防火管理(消防法第8条)
- 防火管理者の必要な防火対象物
- 収容人員が特定防火対象物で30人以上、その他で50人以上のとき。
- 対象区分
- 甲種防火対象物…特定防火対象物で300平方m以上、その他で500平方m以上のもの。
- 乙種防火対象物…甲種防火対象物以外のもの。
- 防火管理者の業務
- 消防計画の作成
- 消火、通報及び避難の訓練の実施(特定防火対象物の避難訓練は年2回以上)
- 消防用設備等の点検及び整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
- 届出(管理権原者 → 消防長または消防署長)
- 防火管理者の選任、解任
- 消防計画の作成、変更
共同防火管理(消防法第8条の2)
以下の防火対象物でその管理権原者が分かれているものは、防火管理上必要な業務に関する事項(自治省令で定めるもの)を協議して定めておかなければならない。
- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
- 地下街で消防長または消防署長が指定するもの
- 準地下街
- 特定防火対象物の地上3階以上で30人以上のもの
- 複合用途防火対象物(特定用途を含まない)の地上5階以上で50人以上のもの
消防用設備の設置、維持(消防法第17条)
- 設置、維持の義務(消防法施行令第7条)
「政令で定める防火対象物」の関係者は「政令で定める技術上の基準」に従って「政令で定める消防用設備等」を設置し維持しなければならない。
- 消防用設備等の種類
- 消防の用に供する設備
- 消火設備(消火器、屋内消火栓、スプリンクラー等)
- 警報設備(自火報、ガス漏れ、漏電、非常警報等)
- 避難設備(避難はしご、救助袋、緩降機等)
- 消防用水
- 防火水槽、貯水池等
- 消火活動上必要な施設
- 排煙設備、連結散水設備、連結送水管等
- 消防用設備等の設置単位の特例
- 消防用設備等の設置は棟単位でおこなう(1棟を1防火対象物とする)。敷地単位ではない。
- ただし、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画(令8区画)されている場合、区画された部分は夫々別の防火対象物とみなされる。(消防法施行令第8条)
- また、複合用途防火対象物(制令で定める2以上の用途に供されるもの)にあってはそれぞれの用途単位ごとに同一の防火対象物とみなされる。(消防法施行令第9条)
- 無窓階(消防法施行令第10条、消防法施行規則第5条)
- 建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。
既存防火対象物の特例(消防法第17条2)
政令、規則、条例の制定又は改正により新しい規定ができても、それ以前からある防火対象物は旧規定のままで良い(遡及しない)とする特例規定。
- 特例を除外される(遡及する・常に新しい基準が適用される)消防用設備
- 消火器、簡易消火用具
- 自動火災報知設備(ただし特定防火対象物及び重要文化財に限る。)
- 漏電火災警報器
- 非常警報器具、非常警報設備
- 避難器具
- 誘導灯、誘導標識
- 特例を除外される防火対象物
- 特定防火対象物
- 従前の規定に違反しているもの
- 規定施行後に延べ面積が基準時の 1/2以上又は1000平方m以上の増築、改築をしたもの
- 規定施行後に大規模な(主要構造部の壁の 1/2以上の)修繕、模様替えをしたもの
消防用設備等の届出、検査(消防法第17条3-2)
延べ面積300平方m以上で、特定防火対象物もしくは消防長・消防署長(市長村長)が火災予防上必要があると認めて指定するものは届出、検査を受けなければならない。
- 着工届
甲種消防設備士は政令で定める工事をしようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに、届け出なければならない。
- 設置届
防火対象物の関係者は消防用設備等を設置したときは、工事完了後4日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
消防用設備等の点検、報告(消防法第17条3-3)
- 点検、報告の義務
防火対象物の関係者は消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 有資格者(消防設備士、点検資格者)に点検させなければならない防火対象物
- 延べ面積1000平方m以上の特定防火対象物
- 延べ面積1000平方m以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの
- 点検結果の報告
- 特定防火対象物 … 1年に1回
- 非特定防火対象物 … 3年に1回
- 点検の種別、期間
- 作動点検 … 6ヶ月:自家発電設備又は動力消防ポンプの作動を確認する。
- 外観点検 … 6ヶ月:外観により消防用設備等の配置、損傷等を確認する。
- 機能点検 … 6ヶ月:外観又は簡易な操作により消防用設備等の機能を確認する。
- 総合点検 … 1年:実際の作動により消防用設備等の総合的な機能を確認する。
検定制度(消防法第21条2)
- 検定対象機械器具等
- 消火器、消火薬剤
- 消防用ホース、結合金具
- 火災報知設備の受信機、中継器、感知器、発信機(ベルは対象外)
- ガス漏れ火災警報設備の受信機、中継器
- 漏電火災警報器
- 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- 金属製梯子、緩降機
- 流水検知装置
- 一斉開放弁
*動力消防ポンプは自主表示対象品
- 検定の方法
- 型式承認
- 自治大臣が省令で定める技術上の規格に適合している旨(型式)の承認を行う。
- 個別検定
- 日本消防検定協会又は指定検定機関が個々の製品について型式承認と同一であるか検定を行う。
- 型式承認の失効
- 改正後の技術上の規格に適合しないとき。ただし一定期間効力があるとされたものは、その期間の経過後効力を失わせる。
- 不正手段により型式承認を受けたとき。
- 正当な理由無く、2年以上個別検定の申請をしないとき。
消防設備士制度(消防法第17条5-14)
- 消防設備士の独占業務から除外される部分
- 電源、水源、配管および任意設置の設備
- 消防設備士以外でも行える軽微な整備
- 表示灯、ホース、ノズル、ヒューズ、ネジ類等の部品の交換
- 消火栓箱、ホース収納箱の補修その他これらに類するもの
- 消防設備士の責務
- 工事又は整備を誠実に行い、消防用設備等の質の向上をはかること。
- 免状携帯の義務(工事・整備を行うときには消防設備士免状を携帯すること。)
- 着工届の義務(工事着手の10日前までに消防機関に届出ること。)
- 講習受講の義務(免状交付の日から2年以内、それ以後は5年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受講すること。)
- 違反行為による資格喪失(違反点数の累積により設備士免状を交付した都道府県知事が消防設備士免状の返納を命ずる。