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消防用設備点検保守管理事業

消防法改正による違反是正の徹底

 建物等を所有していたり管理・使用している人には、その建物を安全に保つ義務があり、万一事故があった場合には重い責任を問われます。 

 2001年9月に44人の死者を出した東京・歌舞伎町の雑居ビル火災を受けて消防法が改正(規制・罰則が強化)されました。

 これにより、消防長・消防署長による防火対象物(建物等)の改修命令や使用禁止命令等に法人等が違反した場合は、行為者が罰せられるのみならず、法人は1億円以下の罰金を科せられることになりました。(両罰規定)

消防用設備は定期点検が必要です

 消防用設備等は、いつ如何なる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。このため消防法では、消防用設備等の適正な点検整備を防火対象物(建物等)の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務づけています。

点検の内容・周期と報告の義務

 まず、機器点検を6ヶ月に1回以上実施し、機器の適正な配置や損傷の有無等、主として外観から判別できる事項を点検します。さらに、総合点検を1年に1回以上実施し、消防用設備等を実際に使用又は作動させて総合的な機能点検を行います。

 点検結果は、特定防火対象物(火災時に特に危険な建物等)については1年に1回(その他の防火対象物は3年に1回)所轄の消防署へ報告しなければなりません。

 消防用設備の点検は、専門知識・技術と専用試験器具を持つ有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)にお任せ下さい。

防火対象物定期点検報告制度

 上記の消防用設備の定期点検に加えて、2003年10月より防火対象物定期点検報告制度が施行されました。これは、一定の(多数の人が出入りする等の)防火対象物について防火管理上必要な業務等の定期点検を行ない、その結果を所轄の消防署へ報告することを関係者に義務づけるものです。

 点検・報告は有資格者(防火対象物点検資格者)により1年に1回実施することが必要です。防火管理者の選任や消火・通報・避難訓練の実施状況、避難階段に障害となる物が置かれていないか、防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか、カーテン等の防炎対象物品に防炎性能の表示が付けられているか等々の項目を点検します。